依田宣夫の一言コラム

   

 第751回から第760回  


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                       第751回から第760回

第760回

政治分野における男女共同参画

第759回

男女共同参画

第758回

母子世帯(約123.2万世帯・年収243万円) 父子世帯(約18.7万世帯・年収420万円

第757回

日本のジェンダ政策

第756回

ジェンダー平等の推進と女性の地位向上

第755回

令和2年8月1日現在 総人口 男性6128万人 女性6465万人

第754回

家計調査(二人以上の世帯)2020年(令和2年)7月分
第753回 家庭生活と租税について
第752回 会社は倒産できるが、人は生き続けていかななければならない

第751回

2020年4月に急増した休業者のその後



第760回 政治分野における男女共同参画








政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

(目的)

第一条

この法律は、 社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大

臣、 内閣官房副長官、 内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官若しくは

副知事若しくは 副市町村長の職(次条において「公選による公職等」という。)にある者として国

又は地方公共団体にお ける政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること(以下

「政治分野における男女共同参画」という。)が、その立案及び決定において多様な国民の意見が

的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十一年

法律第七十八号)の基本理念にのっとり、政治分野 における男女共同参画の推進について、

その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野に

おける男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、政治分野における

男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に

寄与することを目的とする。

(基本原則)

第二条

政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の

議員の選挙において、 政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の自由

その他の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して

行われるものとする。

2 政治分野における男女共同参画の推進は、 自らの意思によって公選による公職等としての

活動に参画し、 又は参画しようと する者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極的な

提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度

又は慣行が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男女が、

その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、

行われなければならない。

3 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と

社会の支援 の下に、公選によ る公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が

可能となることを旨とし て行われなければならない。


 (国及び地方公共団体の責務)

第三条

国及び地方公共団体は、 前条に定める政治分野における男女共同参画の推進についての

基本原則(次条において単に「基本原則」という。)にのっとり、政党その他の政治団体の

政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に

関して必要な施策を策定し、及びこれを実施 するよう努めるものとする。

(政党その他の政治団体の努力)

第四条

政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、

当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を

定める等、自主的 に取り組むよう努めるものとする。


(実態の調査及び情報の収集等)

第五条

国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、国内外における

当該取組の状況に 関する実態の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整理、分析及び

提供(次項及び第九条に おいて「実態の調査及び情報の収集等」という。)を行うものとする。

2 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、

当該地方公共団体における 実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるものとする。

(啓発活動)

第六条

国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と

理解を深め るとともに、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。

(環境整備)

第七条

国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に

進めること ができる環境の整 備を行うよう努めるものとする。

(人材の育成等)

第八条

国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、人材の育成及び

活用に資する施策を講ずるよう努めるものとする。

(法制上の措置等)

第九条

国は、実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野に

おけ る男女共同参画の推進のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を

講ずるものとする。

附則  

この法律は、公布の日から施行する。

理由

政治分野における男女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定に

おいて多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、政治分野に

おける男女共同参画を効果的かつ積極的に推進するため、男女共同参画社会基本法の

基本理念にのっとり、 政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、

並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の

推進に関する施策の基本となる事項を定める必要がある。

これが、この法律案を提出する理由である。









第759回 男女共同参画


男女共同参画社会とは

   (内閣府男女共同参画局参照)

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。

(男女共同参画社会基本法第2条)










男女共同参画社会基本法(平成十一年六月二十三日法律第七十八号)


我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。


第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(男女の人権の尊重)
第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
(社会における制度又は慣行についての配慮)
第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
(政策等の立案及び決定への共同参画)
第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
(国際的協調)
第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。
(国の責務)
第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
(法制上の措置等)
第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(年次報告等)
第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

(男女共同参画基本計画)
第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければならない。
2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。
(都道府県男女共同参画計画等)
第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。
2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。
4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
(国民の理解を深めるための措置)
第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。
(苦情の処理等)
第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。
(調査研究)
第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。
(国際的協調のための措置)
第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第三章 男女共同参画会議

(設置)
第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。
二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
(組織)
第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。
(議長)
第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
(議員)
第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。
4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。
(議員の任期)
第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。
(資料提出の要求等)
第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(男女共同参画審議会設置法の廃止)
第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第七号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法(以下「旧審議会設置法」という。)第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

附 則 (平成十一年七月十六日法律第百二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十まで 略
十一 男女共同参画審議会
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則 (平成十一年十二月二十二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(以下略)

男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議

平成11年5月21日 参議院総務委員会

政策等の立案及び決定への共同参画は、男女共同参画社会の形成に当たり不可欠のものであることにかんがみ、その実態を踏まえ、国及び地方公共団体において、積極的改 善措置の積極的活用も図ることにより、その着実な進展を図ること。

家庭生活における活動と他の活動の両立については、ILO第156号条約の趣旨に沿い、家庭生活と職業生活の両立の重要性に留意しつつ、両立のための環境整備を早急に進 めるとともに、特に、子の養育、家族の介護については、社会も共に担うという認識に立って、その社会的支援の充実強化を図ること。

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に当たっては、現行の法制度についても広範にわたり検討を加えるとともに、施策の実施に必要な法制上又は財政上の措 置を適宣適切に講ずること。

女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないものであることにかんがみ、あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り組むこと。

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進については、男女共同参画会議の調査及び監視機能が十全に発揮されるよう、民間からの人材の登用を含め、体制を充 実させること。

本法の基本理念に対する国民の理解を深めるために、教育活動及び広報活動等の措置を積極的に講じること。

各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画社会を形成する責務を自覚するよう適切な指導を行うこと。

苦情の処理及び人権が侵害された場合における被害者救済のための措置については、オンブズパーソン的機能を含めて検討し、苦情処理及び被害者救済の実効性を確保でき る制度とすること。

男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、女子差別撤廃条約その他我が国が締結している国際約束を誠実に履行するため必要な措置を講ずるとともに、男 女共同参画の視点に立った国際協力の一層の推進に努めること。

右決議する。


男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議

平成11年6月11日 衆議院内閣委員会

政府は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。

家庭生活における活動と他の活動の両立については、ILO第156号条約の趣旨に沿い、両立のための環境整備を早急に進めるとともに、特に、子の養育、家族の介護について は、社会も共に責任を担うという認識に立って、その社会的支援の充実強化を図ること。

女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないものであることにかんがみ、あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り組むこと。

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に当たっては、性別によるあらゆる差別をなくすよう、現行の諸制度についても検討を加えるとともに、施策の実施に必要な 法政上又は財政上の措置を適切に講ずること。

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進に当たっては、その施策の推進体制における調査及び監視機能が十分に発揮されるよう、民間からの人材の登用を含め、 その体制の整備の強化を図ること。

各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与する責務を有することを自覚して、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図るよう、適切な 指導を行うこと。

男女共同参画社会の形成には、男女の人権の尊重が欠かせないことにかんがみ、苦情の処理及び被害者の救済が十分図られるよう、実効性のある制度の確立に努めること。








第758回 母子世帯(約123.2万世帯・年収243万円) 父子世帯(約18.7万世帯・年収420万円


     ひとり親家庭等の支援について


     厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 令和2年4月(参照)

   母子家庭と父子家庭の現状

    ○母子のみにより構成される母子世帯数は約75万世帯、

     父子のみにより構成される父子世帯数は約8万世帯 (平成27年国勢調査)

    ○母子以外の同居者がいる世帯を含めた全体の母子世帯数は約123万世帯、

    父子世帯数は約19万世帯 (平成28年度全国ひとり親世帯等調査による推計)


   【就労の状況】(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)

    ○母子家庭の81.8%、父子家庭の85.4%が就労

    ○就労母子家庭のうち、「正規の職員・従業員」は44.2%、「パート・アルバイト等」は43.8%

     就労父子家庭のうち、「正規の職員・従業員」は68.2%、「パート・アルバイト等」は6.4%

  
 【収入の状況】(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)

    ○母子家庭の母自身の平均年収は243万円(うち就労収入は200万円)

     父子家庭の父自身の平均年収は420万円(うち就労収入は398万円)

   ○生活保護を受給している母子世帯及び父子世帯はともに約1割








  「第5回(2018)子育て世帯全国調査」結果速報

  (参照)

  子どものいる世帯の生活状況および 保護者の就業に関する調査 2018

  (第5回子育て世帯全国調査)
 
  独立行政法人 労働政策研究・研修機構

  JILPT 調査シリーズ No.192 2019 年 10 月
  
 
  労働政策研究・研修機構は平成 30 年 11 月、子育て中の男女の仕事に対する

  支援策の あり方を検討するため、母子世帯(653)、父子世帯(54)とふたり親世帯(1,267)

  計 1,974 子 育て世帯の生活状況およびその保護者の就業実態や公的支援についての

  要望などを調 査しました。

  このほど、調査結果がまとまりましたので公表します



 2 標本の代表性

  表4−2は、世帯と保護者の基本属性について、厚生労働省が行った2つの全国調査−

  「国 民生活基礎調査」、「全国ひとり親世帯等調査」−との比較である。

  世帯人員数、親(子どもの祖父母)との同居率、保護者の平均年齢、最終学歴等の基本属性に

 ついて、本調査の平均値は、他の2つの全国調査とほとんど変わらないことが分かる。

  なお、ひとり親世帯に占める父子世帯の割合は、本調査では 7.6%となっており、

 厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」(16.4%)の半分程度に留まっている。

 本調査では父子世帯の出 現率は低く、サンプルサイズも小さいため、集計値が大きく

 ぶれる可能性がある。そのため、 父子世帯の集計結果は注意して利用されることが望まれる。

 また、本調査では、母子世帯の 母親の有業率、就業所得はやや高めになっていることも留意

 されたい。










1 経済状況

(1) 年間収入

(2)年間収入―母子世帯の内部格差が拡大

子育て世帯の平均税込収入(調査前年分、就労収入・社会保障給付・贈与・財産収入などを

含む遺産以外の総収入)は、母子世帯が 299.9 万円、父子世帯が 623.5 万円、

ふたり親世帯 が 734.7 万円となっている。

ふたり親世帯の平均税込収入は、前回調査より引き続き上昇し ている(図5−2−2a)。

母子世帯の平均税込収入は、前回調査より 17 万円低くなってい る。

一方、税込収入の中央値は、母子世帯が 250 万円、ふたり親世帯が 665 万円と

なってお り、母子世帯は変化なし、ふたり親世帯は 25 万円増である(図5−2−2b)。

上位 10%と下位 10%の収入比(90-10 収入比)は、母子世帯が 5.8 倍、父子世帯が 7.3 倍、

ふたり親世帯が 3.0 倍である。ひとり親世帯内部の収入格差が比較的大きいことが分かる。

前回調査に比べて、ふたり親世帯の内部収入格差は税込収入ではやや縮小(3.4 倍→3.0 倍)、

税金(所得税、住民税、固定資産税)と社会保険料を引いた後、児童手当等の給付を含めた

手取り収入、いわゆる再分配後の可処分所得では変化なし(ともに 2.8 倍)である。

一方、母子世帯の内部格差は、税込収入ベース(5.4 倍→5.8 倍)と

可処分所得ベース(4.0 倍→4.7 倍)のいずれにおいても拡大している

(表5−2−2a、表5−2−2b、表5−2− 2c)。







(3)相対的貧困率―

公営賃貸住宅に多くの貧困世帯 子どものいる世帯を所得の高い順に並べ、全体の真ん中にくる

世帯の所得、いわゆる「中 位所得」の 50%を貧困線として、それ未満の所得で暮らす貧困世帯の

割合を算出した。

世帯 規模が大きくなるにつれて、1人当たりの生活コストが低下傾向にあるため、

世帯規模で調 整された等価ベースの貧困線が用いられている。

具体的には、中位所得の半分を世帯人員数 の平方根で割った数値が貧困線となる。

厚生労働省が公表している 2012 年と 2015 年の貧困 線は、単身者世帯では 122 万円、

4 人世帯では約 244 万円となっている。

可処分所得が貧困線未満の世帯の割合は、母子世帯では 51.4%、父子世帯では 22.9%、

ふ たり親世帯では 5.9%となっている(図5−2−3a)。

可処分所得が貧困線の 50%を満たない 「ディープ・プア(Deep Poor)」世帯の割合は、

母子世帯が 13.3%、父子世帯が 8.6%、ふたり 親世帯が 0.5%である(図5−2−3b)。

可処分所得が貧困線の 120%(=中位所得の 60%)を満たない世帯の割合、

いわゆる「UK 基準貧困率」は、母子世帯が 61.7%、父子世帯が 40.0%、ふたり親世帯が

11.3%である(図5 −2−3c)。

住宅種類別でみると、公営賃貸世帯の貧困率がもっとも高く、持ち家(住宅ローンあり) 世帯の

貧困率がもっとも低くなっている(図5−2−3d)。

公営賃貸住宅は貧困世帯を多く 受け入れていることが分かる。



  

















第757回 日本のジェンダ政策


 ひとり親家庭支援担当課職員向け ひとり親家庭支援の手引き


厚生労働省
雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
母子家庭等自立支援室

第 1 章 母子・父子自立支援員の業務と連携

1. はじめに

厚生労働省「平成 23 年度全国母子世帯等調査」1の推計値によると、

母子世帯は約 124 万世帯、父子世帯は約 22 万世帯であり、

母子家庭の母の平均年収は 223 万円、父子家庭 の父の平均年収は 380 万円という

調査結果が出ています。

全国平均2と比べてひとり親家 庭の多くは経済的に厳しい状況に置かれているといえます。

同調査によれば、ひとり親家庭に係る公的制度の周知状況については「制度を知らな い」と

回答した人の割合が公共職業安定所(ハローワーク)等のものに比べて高く、3〜 6 割程度しか

認知されていない状況でした。

また、同調査では、ひとり親家庭が抱える悩み等について「相談相手がいる」と回答 した人は、

母子世帯は 80.4%、父子世帯は 56.3%ですが、「相談相手の内訳」を見ると、

相談相手として公的機関を挙げている母子世帯は 2.4%、父子世帯は 3.6%であり、

公的機 関の相談・支援が十分に受けられていない可能性があります。

また、相談相手がいない 父子世帯のうち半数(50.4%)は、相談相手がほしいと回答しています。

このように、相 談相手がほしいにも関わらず、誰に相談したらよいか困っているひとり親もいます。

こうした状況を踏まえ、ひとり親が仕事と子育てを両立しながら経済的に自立すると ともに、

ひとり親家庭の子どもが心身ともに健やかに成長できるような環境を整備して いくことが

求められています。

ひとり親家庭が必要な支援に確実につながるよう、相談 窓口へのアクセスの向上を図り、

相談支援等をより充実したものにしていくことが必要 です。

さらに、福祉、保健、雇用、教育、法務など多岐の分野にわたった支援が必要で あるため、

関係機関との協力・連携が不可欠といえます。

本書は、母子・父子自立支援員がひとり親家庭の福祉増進と子どもの健全な育成を図 るために、

総合的な相談窓口として、個々のひとり親家庭の状況に応じた支援と事業展 開を行うにあたって、

活用されることを目的としています。



    
 ひとり親家庭等の支援について

     厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

     令和2年4月



































第756回 ジェンダー平等の推進と女性の地位向上

国連 ミレニアム開発目標 2011 ポジション・ステートメント

国際家政学会

【翻訳監修】 一般社団法人日本家政学会家政学原論部会
 
       「家政学原論行動計画 2009-2018」第 4 グループ



  参照
   ジェンダー平等に関する方針書


国連ミレニアム開発目標 3:

「ジェンダー平等の推進と女性の地位向上」 に関する IFHE ポジション・ステートメント


序論 国際家政学会(IFHE)は国連ミレニアム開発目標「ジェンダー平等の推進と

女性の地位向上」 (MDG3)を支持する。

目標は,教育や社会の他の領域でのジェンダー不平等を根絶させるた めに設定されている。

IFHE の組織的な対応は,今後 4 年間の運営の 6 つの主要戦略目標の 1 つとして,

「特に国連とのパートナーシップと協働を通じた生活の質(Quality of Life)の向上」 を

採択することである。 以下のポジション・ステートメントは,IFHE が MDG についての議論に,

特に国連ミレニ アム開発目標再検討サミット 2010 の参考資料として,貢献することを

意図している。


国連ミレニアム開発目標 3「ジェンダー平等の推進と女性の地位向上」は,

できれば 2005 年までに初等教育と中等教育におけるジェンダー不平等を排除し,

2015 年までに全てのレベ ルの教育におけるジェンダー不平等を排除するために

設定された。

目標の実現を測定するのに, いくつかの指標が用いられる。

目標は特に教育に関して設定されるが,それは,より広い視点 にも,またジェンダー平等問題に

も影響を与えるだろう。

教育を受けた女子は,より高い経済 的自立能力と社会の多くの領域に参加する能力を

もつ女性になる傾向がある。ジェンダー平等 は,個別の目標としてだけではなく,8 つの

各目標の達成を加速する方法であると考えられる べきである。


ジェンダー平等の推進における家政学の役割

国際家政学会(IFHE)は,国連(ECOSOC,FAO,ユネスコ,ユニセフ)および

欧州会議 の諮問機関の地位にある国際非政府組織(INGO)である。

IFHE は,研究刊行物,教育,支援 をとおして,個人,家族,コミュニティ,

政策立案者に影響を与える。

IFHE は,個人と家族のニーズに奉仕し,その中心核となる目的を充足させる際に,

関連グ ループや組織と協働する。

IFHE 会員の出身分野は,ホスピタリティやサービスに基づく組織 と同様に,

学界,コミュニティに基づく職業,企業の消費者サービスである。

IFHE の究極の目標は,個人,家族,世帯の毎日の生活の質の向上である。

貧困の緩和,ジェンダー平等,社会的正義に関連する事項は家政学者の優先事項である。

家政学者は,教育,雇用,ビジネスにおける平等の重要性を認識している。

女性と男性の両 方が初等教育や高等教育にアクセスできるべきであり,

知識が与えるエンパワーメントを通し て雇用やビジネスで活動するべきである。

技能の習得や平等の機会の獲得はまた,家庭での生 活の質(QOL)を向上させる。

家政学的見地からみて,家庭における家族生活は平等なパートナーシップの上に

築かれるべ きである。それは一方では,互いを尊重する態度を意味するので,

どんな女性もどんな男性も 抑圧されない。

それは他方では,家事やその他の家族生活の義務についての平等な議論と分担 を

意味する。

家庭における平等の促進は,家政学者にとって専門的で特別な領域である。

女性がますます 雇用されるようになっているので,新しい可能性が女性に対する

二重の重荷を意味する状況を 回避するために,家庭の領域に注意を払うことが

決定的に重要である。

家政学は女性と男性の 両方のワーク・ライフ・バランスが実現することを望んでいる。

家政学的見地からみると,両方のジェンダーのための基礎的家政学教育が彼らの

毎日の生活 のためのスキルを強化する。

それは,女性に,経済的問題,ストレスの多い時間管理,不平等 な重荷を回避するために,

適切に資源を用いることができるようにする。

ジェンダー平等のための全ての努力の背景には,エンパワーメントという考え方がある。

差 別に対抗して,自信と,自らのために話し行動する能力を獲得するために,

教育などのツール が与えられるべきである。

家政学の文脈においては,エンパワーメントはまた,家庭での無償 労働を,

多くの国で伝統的にそれに関わってこなかった男子と男性にとって,より意味のある もの

にすることである。

これは家政学者と家政学教育の課題である。









第755回 令和2年8月1日現在 総人口 男性6128万人 女性6465万人



     令 和 2 年 8 月 20 日 総務省統計局参照

  令和2年8月1日現在

    総人口は1億2593万人

     男性   6128万人

     女性   6465万人








 「人口推計」では,10月1日現在人口を基準人口として,その後の各月の人口の動きを

 他の人口関連資料 から得て,毎月1日現在の人口(総人口及び日本人人口)を算出している。

 算出のための基本式は,次のとおりである。

総人口 =基準人口(総数)+自然動態*(日本人・外国人)+社会動態**(日本人・外国人) 日本人人口

     =基準人口(日本人)+自然動態*(日本人)+社会動態**(日本人)+国籍の異動による純増減

   (*自然動態=出生児数−死亡者数,**社会動態=入国者数−出国者数)


 「自然動態」については,「人口動態統計」(厚生労働省)による出生児数・死亡者数を用いている。  

 なお,最新推計月の3か月前と4か月前については速報値を,前月と前々月については基本的に

  前年同月 の数値を用いている。



 「社会動態」については,「出入国管理統計」(出入国在留管理庁)による日本人・外国人別の

 正規の入 国者数・出国者数を用いている。日本人については海外滞在期間が3か月以内の

 出入(帰)国者を,外国人に ついては国内滞在期間が3か月以内の者を除いている。

 なお,最新推計月の1か月前から5か月前については,基本的に前年同月の数値を用いている。

 *推計に用いる「自然動態」及び「社会動態」の利用上の注意  

  https://www.stat.go.jp/data/jinsui/1.html#riyou










第754回 家計調査(二人以上の世帯)2020年(令和2年)7月分

家計調査(二人以上の世帯)2020年(令和2年)7月分 (2020年9月8日公表)

 
(総務省)

   実収入
     勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は, 1世帯当たり 685,717円
                       
                    (前月  1,019,095円円 )

      前年同月比 実質 9.2%の増加   名目 9.5%の増加


   消費支出

     消費支出(二人以上の世帯)は, 1世帯当たり 266,897円

                       (前月273,699円)

     前年同月比 実質 7.6%の減少 名目 7.3%の減少

     前月比(季節調整値) 実質 6.5%の減少


  年平均(前年比 %) 月次(前年同月比,【  】内は前月比(季節調整値)  %)
2017年 2018年 2019年 2020年4月 5月 6月 7月
【二人以上の世帯】
      消費支出(実質)
▲0.3 0.3 1.5 ▲11.1
【▲6.2】
▲16.2
【▲0.1】
▲1.2
【13.0】
▲7.6
【▲6.5】
      消費支出(変動調整値)(実質) - ▲0.4 0.9 -
【-】
-
【-】
-
【-】
-
【-】
【勤労者世帯】
      実収入(名目,< >内は実質)
1.3
<0.7>
4.7
<3.5>
4.9
<4.3>
1.0
<0.9>
9.8
<9.8>
15.7
<15.6>
9.5
<9.2>
      実収入(変動調整値
      (名目,< >内は実質)
-
<->
0.6
<▲0.6>
1.1
<0.5>
-
<->
-
<->
-
<->
-
<->

注 調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値


≪ポイント≫

    消費支出
      消費支出(二人以上の世帯)は,  1世帯当たり  266,897円
           前年同月比                    実質 7.6%の減少      名目 7.3%の減少
           前月比(季節調整値)     実質 6.5%の減少
    
    実収入
      勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は,1世帯当たり  685,717 円
           前年同月比                    実質 9.2%の増加      名目 9.5%の増加
    

 


















第753回 家庭生活と租税について


    家庭生活と租税について

               財務省 財政に関する資料参照

  
 家庭生活にかかわる租税は所得税、住民税を含め以下の

  通りになります。
 
  その税金(歳入)は国の予算によって支出(歳出)されます


  (注)年金、健康保険料などの社会保険料は、含まれません

  




    





 (注3)【】内は臨時・特別の措置を除いた計数。








第752回 会社は倒産できるが、人は生き続けていかなければならない


  会社は資本家(株主)が登記することによって設立したり倒産したりします。

 
 すなわち、株式会社は、会社法の成立により、「最低資本金」制度もなくなり

  資本金1円での株式会社が作れるようになり、設立の登記をする

  ことによって成立でき、業績不振や、資金繰りの悪化などにより

  倒産した場合には、法的手続きにより会社を解散することもできます。


 
 設立

 会社法

 第2編 株式会社


  第1章 設立

  第7節 株式会社の成立

(株式会社の成立)

  第49条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をする

     ことによって成立する。


  第25条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立する

     ことができる。

一 次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時

 発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。

  以下同じ。)の全部を引き受ける方法

二 次節、第3節、第39条及び第6節から第9節までに規定する

 ところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、

 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上

  引き受けなければならない。


  倒産

  業績不振のため事業の継続が困難、資金繰りがもたないので

  会社を閉めたい、後継者がいないため廃業したい、というような

  何らかの事情で会社を畳むことになった場合
、任意整理または法的整理より

  会社を解散することになります。


 1、任意整理

   代表が倒産を認めたとき、債権者等の話し合いで会社の整理を行う


 2、法的整理

  裁判所の関与と監督により、整理が行われる。

 (1)再建型倒産

   会社更生法

   裁判所に会社更生手続を申請したとき

   民事再生法 

   裁判所に民事再生手続きを申請したとき
         
 (2)消滅型倒産

    破産

    裁判所に破産手続開始を申請したとき


    特別清算

    裁判所に特別清算開始を申請したとき



  一方、人は、家庭生活の主体として、生き続けて

  いかなければいけません。

  
  
家庭生活とは、家庭生活の主体である人間が、

 生まれた時代(社会)、場所(地域)、社会階層や

 家族形態など、生きている現実の社会で、生きるための

 諸欲求を充足させ、健康的で安定した生活を築き、さらに、

 より質の高い生活を目指し、維持、向上、発展させながら

 持続的に
生き続けていくための諸活動のことで、

 持続的に生活し続けていくための諸活動とは、例えば、政治、

 経済、法律、経営、会計、教育などに関する活動のことだと

 いえます。


  また、
家庭生活をしている人を家庭生活者といい家庭生活は

  
家庭生活者が、生きてきたプロセスであり、生き続けていく

  プロセスであり、家庭生活者の人生の歴史そのものだといえます。

  社会の変化による、核家族化や人口の高齢化、家族問題、

  老後の問題、社会福祉の問題、格差と矛盾の深刻な激化

  などとともに、会社の倒産は、家庭生活に大きな問題

  生じさせます。

  家庭生活を持続させていくためには、消費者問題、社会福祉、

  政治参加の問題など政治に関係する問題、家庭生活全体に

  かかわるものとして、国、消費者(需要)及び会社(法人・供給)の

  経済に関係する問題、家庭生活で生じる法律に関する問題、

  家庭生活の内部、社会との関係、財産の関係を調和させるための

  家庭の経営に関する問題、日常の貨幣経済活動で交換手段として

  利用している貨幣が家庭生活においてどのように使われるのか、

  健全な家庭生活を築くためにどのように管理することが必要なのか

  という家庭の会計に関する問題および家庭生活と政治・経済・法律

  ・会計などについて、生活主体や児童に対する教育に関する問題などに

   対応していかなければなりません。









第751回 2020年4月に急増した休業者のその後

  総務省
   統計Today No.158
参照













労働力調査(基本集計) 2020年(令和2年)7月分結果

2020年9月1日公表(総務省)
  年平均 月次(季節調整値)
2017年 2018年 2019年 2020年4月 5月 6月 7月
完全失業率 2.8% 2.4% 2.4% 2.6% 2.9% 2.8% 2.9%

<<ポイント>>

 (1) 就業者数,雇用者数
   就業者数は6655万人。前年同月に比べ76万人の減少。4か月連続の減少
   雇用者数は5942万人。前年同月に比べ92万人の減少。4か月連続の減少
 (2) 完全失業者数
   完全失業者数は197万人。前年同月に比べ41万人の増加。6か月連続の増加
 (3) 完全失業率
   完全失業率(季節調整値)は2.9%。前月に比べ0.1ポイント上昇







 

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